鳥栖市議会 > 2022-04-14 >
12月14日-06号

  • "以前"(/)
ツイート シェア
  1. 鳥栖市議会 2022-04-14
    12月14日-06号


    取得元: 鳥栖市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-04
    令和4年12月 定例会1 出席議員議席番号及び氏名  議長 松隈清之     8番 樋口伸一郎     16番 西依義規  1番 野下泰弘     9番 江副康成      17番 飛松妙子  2番 田村弘子     10番 中川原豊志     18番 久保山日出男  3番 和田晴美     11番 中村直人      20番 齊藤正治  4番 永江ゆき     12番 尼寺省悟      21番 小石弘和  5番 牧瀬昭子     13番 成冨牧男      22番 森山林  6番 池田利幸     14番 藤田昌隆  7番 緒方俊之     15番 伊藤克也2 欠席議員議席番号及び氏名  なし3 説明のため出席した者の職氏名  市     長    橋 本  康 志   総務部次長       古 澤  哲 也  副  市  長    林    俊 子   企画政策部次長     向 井  道 宣  総 務 部 長    石 丸  健 一   健康福祉らい部次長  鹿 毛  晃 之  企画政策部長     松 雪    努   経済部次長       古 沢    修  健康福祉らい部長  古 賀  達 也   上下水道局次長     古 賀  和 教  スポーツ文化部長   佐 藤  敦 美   スポーツ振興課長    小 川  智 裕  市民環境部長     吉 田  忠 典   市民協働推進課長    原    祥 雄  経済部長  兼上下水道局長    宮 原    信   環境対策課長      高 松  隆 次  建設部長       福 原    茂   農林課長        楠    和 久  総務部次長      緒 方    守   建設課長        三 澄  洋 文  総務部次長      姉 川  勝 之  教育長        佐々木  英 利   教育総務課長      佐 藤  正 己  教育部長       小 栁  秀 和4 出席した議会事務局職員の職氏名  事務局長       武 富  美津子   議事調査係主査     松 雪    望  事務局次長庶務係長 西 木  純 子   議事調査係主任     古 賀  隆 介  議事調査係長     大 塚  隆 正   議事調査係主事     赤 司  和 広5 議事日程  日程第1 議案乙第33号令和年度鳥栖一般会計補正予算(第6号)                                〔質疑、各常任委員会付託〕  日程第2 議案乙第34号令和年度鳥栖国民健康保険特別会計補正予算(第2号)       議案甲第32号鳥栖個人情報の保護に関する法律施行条例       議案甲第33号鳥栖市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例       議案甲第34号鳥栖市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例       議案甲第35号鳥栖市議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を             改正する条例       議案甲第36号鳥栖特別職職員の諸給与条例の一部を改正する条例       議案甲第37号鳥栖市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例       議案甲第38号鳥栖特別職職員退職手当支給条例の一部を改正する条例       議案甲第39号鳥栖税条例等の一部を改正する条例       議案甲第40号鳥栖証明等手数料条例の一部を改正する条例       議案甲第45号財産(土地)の取得について                               〔質疑、総務常任委員会付託〕  日程第3 議案乙第35号令和年度鳥栖水道事業会計補正予算(第1号)       議案乙第36号令和年度鳥栖下水道事業会計補正予算(第3号)                             〔質疑、建設経済常任委員会付託〕  日程第4 議案甲第41号鳥栖市生涯学習センター条例       議案甲第42号鳥栖体育施設条例の一部を改正する条例       議案甲第43号鳥栖スタジアム条例の一部を改正する条例       議案甲第44号鳥栖プロスポーツチーム練習拠点開放奨励に関する条例                             〔質疑、文教厚生常任委員会付託〕  日程第5 議案甲第46号事業用定期借地権設定契約の変更について       議案乙第37号令和年度鳥栖一般会計補正予算(第7号)                        〔提案理由説明、質疑、関係常任委員会付託〕  日程第6 休会の件6 傍聴者数  なし  午前10時開議 ○議長(松隈清之)  本日の会議を開きます。           ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ △日程第1 議案乙第33号令和年度鳥栖一般会計補正予算(第6号) ○議長(松隈清之)  日程第1、議案乙第33号令和年度鳥栖一般会計補正予算(第6号)を議題といたします。 これより質疑を行います。 通告がございますので、順次発言を許します。 まず、飛松妙子議員の発言を許します。飛松議員。 ◆議員(飛松妙子)  皆様おはようございます。公明党の飛松妙子でございます。 ただいま議題となっております、議案乙第33号令和年度鳥栖一般会計補正予算(第6号)について、予算説明書43ページ、主要事項説明書10ページ、款4衛生費、項2環境衛生費、目1環境衛生総務費、旧ごみ焼却施設解体等調査検討事業970万円について議案質疑をいたします。 当初、旧ごみ焼却施設の解体は、次期ごみ処理施設の建設時期と重複して行う予定で、令和5年度までには解体される予定でございました。 しかし、平成30年12月、南東部の旧ため池部分から環境基準値を超える有害物質が検出され、土壌汚染が発覚し、次期ごみ処理施設整備事業の対象から外れることとなりました。 40年以上前から、旧ごみ焼却施設は、真木町にとって迷惑施設であり、真木町の人々の苦しみでございました。 令和2年6月の一般質問において、旧ごみ焼却施設解体について質問し、旧ごみ焼却施設は、鳥栖市が責任を持って解体する、解体等の対応は未定であるとの御答弁でございました。 あれから2年6か月、やっと旧ごみ焼却施設解体に向けての予算が計上されました。 一刻も早い解体を望んでいます。 そこで、2点お尋ねいたします。 1点目は、事業内容業者選定の手順について。 2点目は、解体は、建物、煙突、旧ごみ焼却施設の全てが含まれているのでしょうか。御答弁をお願いいたします。 さきの一般質問での内容と重複いたしますが、今日聞いてらっしゃる方もいらっしゃいますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(松隈清之)  高松環境対策課長。 ◎環境対策課長衛生処理場長高松隆次)  おはようございます。 飛松議員の御質問にお答えいたします。 旧ごみ焼却施設解体等調査検討業務事業内容についてでございますが、昭和51年5月に新設し、平成17年3月まで稼働いたしておりました真木町の旧ごみ焼却施設を解体する方法を調査、検討し、併せまして、解体後の跡地活用について検討を行うものでございます。 旧ごみ焼却施設については、通常の建物の解体工事とは異なり、大気汚染防止法などの各種法令に基づき、適切かつ安全に施工することが求められます。 また、跡地活用につきましても、当該地が、土壌汚染対策法区域指定を受けている土地であることから、活用に当たっては様々な制約がございます。 そうしたことから、専門的な知見を有している業者に、解体及び跡地活用に関する検討業務を委託するものでございます。 具体的には、旧ごみ焼却施設について、周辺環境及び土壌への影響等を考慮した解体方法の検討、施設解体後の跡地活用の検討、利用できる国の交付金などの検討、解体設計等仕様書の作成が業務の主な内容となっております。 次に、業者選定の手順についてでございますが、本業務は、鳥栖市契約事務規則に基づき、指名競争入札の実施を予定しております。 指名業者の選定につきましても、規則にのっとり、大気汚染防止法土壌汚染対策法など、ごみ処理施設の解体及び跡地活用に必要な知見を有し、適切に業務を遂行できる業者を選定することが必要であると考えております。 最後に、本業務で調査検討を行う範囲につきましては、旧ごみ焼却施設の敷地内とし、解体については、煙突を含めました旧ごみ焼却施設全体を対象としているところでございます。 以上、お答えといたします。 ○議長(松隈清之)  飛松議員。 ◆議員(飛松妙子)  解体方法の検討、施設解体後の跡地活用の検討、国の交付金等の検討、解体設計等仕様書の作成が主な業務であり、また、専門の業者に適切にしていただくということでございました。 また、調査、検討を行う範囲は、旧ごみ焼却施設の敷地内で、解体は、煙突を含めた旧ごみ焼却施設全体を対象としている。 それでは、調査検討事業スケジュールについてお尋ねいたします。 ○議長(松隈清之)  高松環境対策課長。 ◎環境対策課長衛生処理場長高松隆次)  飛松議員の御質問にお答えいたします。 旧ごみ焼却施設解体等調査検討業務スケジュールにつきましては、今12月定例会において、当該業務の予算の議決を頂きましたら、契約事務手続に着手し、1年程度の履行期間を想定しております。 以上、お答えといたします。 ○議長(松隈清之)  飛松議員。 ◆議員(飛松妙子)  予算の議決後、1年程度の期間で調査を行ってまいりたいとの御答弁だったと思います。 施設解体後の跡地利用の検討についても1年程度の期間で、つまり令和5年度までには結果が出て、何ができるのかを検討されるということだと思います。 先ほどの御答弁の中に、活用に当たっては様々な制約がありますとございましたが、ただ、跡地活用で、もし建設が可能となれば、この場所に例えばリサイクル施設を建ててもよいのではないかなと、この原稿をつくっているうちにちょっと考えたりもしてました。 それで、立石町のリサイクル施設整備事業スケジュールでは、文化財の調査を令和6年度以降も予定されているということで、今、どの程度進んでいるのか分かりませんが、もともとある文化財調査で文化財が出るのは仕方ないのではないかなと思っております。 もし、もう立石町のこの場所が駄目だとなれば、跡地活用の調査の結果、建設が可能と出れば、令和5年には結果が出るということですので、リサイクル施設、ここに建てたほうがいいのではないかなと、この議案質疑をする中で感じました。 それでは、最後に、解体等調査検討事業後のスケジュールについてお尋ねいたします。 ○議長(松隈清之)  高松環境対策課長。 ◎環境対策課長衛生処理場長高松隆次)  飛松議員の御質問にお答えいたします。 今回の調査検討業務の後につきましては、各種法令上の手続や解体に必要な概算額、期間など等を把握した上で、まずは施設の解体設計業務の実施を予定いたしております。 その後、解体設計業務の内容を踏まえまして、なるべく早い時期に施設解体工事を行う予定といたしております。 跡地利用につきましては、今回の調査結果を踏まえまして、今後対応してまいりたいと考えております。 以上、お答えといたします。 ○議長(松隈清之)  次に、牧瀬昭子議員の発言を許します。牧瀬議員。 ◆議員(牧瀬昭子)  皆様おはようございます。彩りの会、牧瀬昭子です。 ただいま議題となっております、議案乙第33号令和年度鳥栖一般会計補正予算(第6号)、款6農林水産業費、項1農業費、目3農業振興費主要事項説明書13ページ、予算説明書45ページ、持続的畑作生産体系確立緊急対策事業費補助金について、まず御質問させていただきます。 こちらは、ばれいしょの安定生産と、病害虫抵抗品種の導入・普及拡大ということで、予算が78万7,000円で計上されております。 この点について、まず、市内のばれいしょの生産者数、そして、ばれいしょの安定生産の事業費66万7,000円の対象者及び対象者数、そして、ジャガイモシストセンチュウ抵抗性品種等の導入、普及拡大の経緯と、鳥栖市の被害状況をお示しください。 続きまして、同じく、款6農林水産業費、項1農業費、目3農業振興費主要事項説明書は11ページ、予算説明書、同じく45ページです。 こちらは、肥料価格高騰による農業経営影響緩和のため、国及び県の肥料価格高騰対策事業に取り組む農業者に対し、肥料購入費の一部を助成するものです。 この説明の中で、3%以内を助成するとあります。これは大変少ないのではないかという思いで質問をさせていただきます。 麦用と園芸用の1ヘクタール当たりの単価の根拠、対象者、対象人数価格高騰分の3%以内とした理由について、お示しください。 ○議長(松隈清之)  楠農林課長。 ◎農林課長(楠和久)  おはようございます。 本市では、8軒の農業者がばれいしょの生産をされており、そのうち、持続的畑作生産体系確立緊急対策事業費補助金の対象となる農業者は5軒でございます。 ジャガイモシストセンチュウなどの線虫は、ばれいしょの根に寄生し、ばれいしょが枯れてしまう原因となります。 ジャガイモシストセンチュウによる被害は、北海道をはじめ、全国的に拡大傾向にあることや、一度発生した場合、その農地から根絶することが非常に困難とされていることから、全国的に抵抗性品種の導入及び普及拡大の取組がなされているところでございます。 本市におきましては、ジャガイモシストセンチュウによる被害は発生しておりません。 続きまして、肥料価格高騰対策事業費補助金について答弁させていただきます。 麦用と園芸用の1ヘクタール当たりの単価につきましては、JAほか、関係機関からの肥料の価格上昇の状況を聞き取ることにより、見込んでいるものでございますが、補助金額の算定につきましては、各農業者肥料購入額、国が設定した価格上昇率及び使用量低減率により行うこととなります。 本補助金は、肥料価格の高騰による農業経営の影響を緩和するため、化学肥料使用量低減に取り組む農業者を対象としており、令和4年6月から令和4年10月までに購入された肥料を対象としております。 対象者数につきましては、麦を生産されている農業者が約50軒、園芸作物を生産されている農業者が約60軒となっております。 今回の補助金は、国及び県が実施する補助事業に上乗せして補助を行うものでございますが、国では、価格上昇率使用量低減率により算定した額の70%について補助を行うこととされており、県や市において、上乗せして補助を行う場合には、残りの30%を超えないこととされております。 県では、使用量低減率を考慮せずに算定した額の70%まで国の補助金に上乗せすることとされておりますが、これを国の算定基準に当てはめますと、27%の補助率となります。 国と県の補助率を合わせますと97%になりますことから、残りの3%について市の補助を行うこととしております。 以上、お答えといたします。 ○議長(松隈清之)  質疑を終わります。 本案は各常任委員会に付託いたします。           ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
    △日程第2 議案乙第34号令和年度鳥栖国民健康保険特別会計補正予算(第2号)      議案甲第32号鳥栖個人情報の保護に関する法律施行条例      議案甲第33号鳥栖市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例      議案甲第34号鳥栖市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例      議案甲第35号鳥栖市議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例      議案甲第36号鳥栖特別職職員の諸給与条例の一部を改正する条例      議案甲第37号鳥栖市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例      議案甲第38号鳥栖特別職職員退職手当支給条例の一部を改正する条例      議案甲第39号鳥栖税条例等の一部を改正する条例      議案甲第40号鳥栖証明等手数料条例の一部を改正する条例      議案甲第45号財産(土地)の取得について ○議長(松隈清之)  日程第2、議案乙第34号令和年度鳥栖国民健康保険特別会計補正予算(第2号)、議案甲第32号鳥栖個人情報の保護に関する法律施行条例議案甲第33号鳥栖市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例、議案甲第34号鳥栖市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例、議案甲第35号鳥栖市議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例、議案甲第36号鳥栖特別職職員の諸給与条例の一部を改正する条例、議案甲第37号鳥栖市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、議案甲第38号鳥栖特別職職員退職手当支給条例の一部を改正する条例、議案甲第39号鳥栖税条例等の一部を改正する条例、議案甲第40号鳥栖証明等手数料条例の一部を改正する条例及び議案甲第45号財産(土地)の取得について、以上11議案を一括議題といたします。 これより質疑を行いますが、通告はございません。 質疑なしと認め、質疑を終わります。 11議案は総務常任委員会に付託いたします。           ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ △日程第3 議案乙第35号令和年度鳥栖水道事業会計補正予算(第1号)      議案乙第36号令和年度鳥栖下水道事業会計補正予算(第3号) ○議長(松隈清之)  日程第3、議案乙第35号令和年度鳥栖水道事業会計補正予算(第1号)及び議案乙第36号令和年度鳥栖下水道事業会計補正予算(第3号)、以上2議案を一括議題といたします。 これより質疑を行いますが、通告はございません。 質疑なしと認め、質疑を終わります。 2議案は建設経済常任委員会に付託いたします。           ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ △日程第4 議案甲第41号鳥栖市生涯学習センター条例      議案甲第42号鳥栖体育施設条例の一部を改正する条例      議案甲第43号鳥栖スタジアム条例の一部を改正する条例      議案甲第44号鳥栖プロスポーツチーム練習拠点開放奨励に関する条例 ○議長(松隈清之)  日程第4、議案甲第41号鳥栖市生涯学習センター条例議案甲第42号鳥栖体育施設条例の一部を改正する条例、議案甲第43号鳥栖スタジアム条例の一部を改正する条例及び議案甲第44号鳥栖プロスポーツチーム練習拠点開放奨励に関する条例、以上4議案を一括議題といたします。 これより質疑を行います。 通告がございますので、発言を許します。 西依義規議員の発言を許します。西依議員。 ◆議員(西依義規)  皆さん、おはようございます。 ただいま議題となっております、議案甲第44号鳥栖プロスポーツチーム練習拠点開放奨励に関する条例について質疑を行います。 資料は、議案書の136ページと137ページです。 まず、私がなぜ質疑をするかを、簡単に理由だけお話しした後、質疑を行います。 これは、久光スプリングスさんの鳥栖駅東のトレーニングセンターの件についてだと思うんですが、私は、以前からこのスポーツ推進条例とかスポーツ推進計画があって、その後に、そういったプロスポーツチームとの連携や、体育館を貸したり貸さなかったり、そういった条例が出てくるんかなあと思うんですけど、こうやって、ぽんとこの条例が出てきたんで、ちょっと違和感があったんで、議案質疑をさせていただきます。 4点聞きます。 なぜこの条例を制定するのか、その意義は何か。 条例という形でないといけないのか。例えば、要綱とか規則とかではいけないのか。 また、条例がないとこの奨励金制度は創設できないのか。 2点目、第1条、目的にある、市民がスポーツに親しめる環境の充実について、本来であれば、そういったスポーツ推進条例とか推進計画があって、その目的があると思うんですけど、ないんで、これはどこから来たのか。 3番目、第2条、第3条の定義と練習拠点について、現状では、久光スプリングスと鳥栖駅東のトレーニングセンターアリーナが想定されておりますが、例えば、サガン鳥栖というプロスポーツチームと、新設予定のU-15の練習拠点の件も想定をされているのか。 4つ目、第4条にある規則はいつ頃策定されるのか、また規則に定める額の考え方や基準についてお尋ねをいたします。 よろしくお願いします。 ○議長(松隈清之)  小川スポーツ振興課長。 ◎スポーツ振興課長小川智裕)  おはようございます。 西依議員の御質問にお答えいたします。 まず、条例制定の必要性につきましてお答えいたします。 本条例案の対象となる施設は、現状では、現在建設中の久光スプリングス練習拠点施設サロンパスアリーナとなります。 このサロンパスアリーナにつきましては、久光製薬株式会社が、本市から借り受けた土地に建設、所有し、それをSAGA久光スプリングス株式会社が借り受け、運営する民設民営の施設であります。 また、市民をはじめ一般への開放を主とするサブアリーナが併設されることとなっております。 久光スプリングスにおかれましては、このサロンパスアリーナを活用した市民とチームとの交流事業にも取り組む予定と伺っております。 このようなことを踏まえ、市民開放がなされる部分につきまして、市民がより利用しやすくすること、また、併せて民間活力を最大限発揮できる方法などについて検討を行ったところでございます。 本市といたしましては、本条例の制定が奨励金交付必須条件ではありませんが、市民への安価な使用料での開放及び市民とプロスポーツチームとの交流を継続的なものとし、本市のスポーツ振興に効果的につなげていくためには、互いのスタンスを明確にし、プロスポーツチームと連携して行う必要性があることから、本条例を制定することといたしました。 次に、条例第1条の目的についての御質問にお答えいたします。 本市のスポーツ振興につきましては、第7次総合計画に、主な取組として、いつでもスポーツに親しめる機会の充実に取り組むといたしております。 本条例案におけるプロスポーツチーム練習拠点開放奨励につきましても、その一環として行うものでございます。 次に、新設予定サガン鳥栖U-15練習拠点も本条例案の対象として想定されているのかとの御質問にお答えいたします。 本条例案の対象となる施設は、プロスポーツチーム練習拠点といたしております。 プロスポーツ選手は、特に子供にとって夢や目標となる存在でございます。 プロスポーツチーム練習拠点を活用した市民とチームとの交流を図ることで、選手をより身近に感じることができ、本市のスポーツ振興の促進につながることから、プロスポーツチーム練習拠点を対象といたしております。このことから、サガン鳥栖U-15の練習拠点は対象とはなりません。 次に、規則についての御質問にお答えいたします。 規則の制定につきましては、本定例会におきまして提案している条例案を議決いただければ、その後、速やかに公布することといたしております。 また、規則に定める額の考え方につきましては、安価な使用料による市民への開放と、アリーナを活用した市民との交流を行うプロスポーツチームに対する奨励措置であり、その額につきましては、本市の市民体育館維持管理経費等を参考に検討し、上限額を定めることといたしております。 基準につきましては、市民開放を主とする施設を設けていること、市民が安価で利用できる料金体系であることなどを定めることといたしております。 以上、お答えとさせていただきます。 ○議長(松隈清之)  質疑を終わります。 4議案は文教厚生常任委員会に付託いたします。           ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ △日程第5 議案甲第46号事業用定期借地権設定契約の変更について      議案乙第37号令和年度鳥栖一般会計補正予算(第7号) ○議長(松隈清之)  日程第5、議案甲第46号事業用定期借地権設定契約の変更について及び議案乙第37号令和年度鳥栖一般会計補正予算(第7号)を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。橋本市長。 ◎市長(橋本康志)  おはようございます。 本日、ここに提案いたしました追加議案について、提案理由を申し上げます。 提案いたしました議案のうち、議案甲第46号事業用定期借地権設定契約の変更につきましては、道路改良工事に伴い、土地の貸付け面積を変更するものでございます。 次に、議案乙第37号令和年度鳥栖一般会計補正予算(第7号)について、その概要を申し上げます。 今回の補正予算の編成に当たりましては、物価等の高騰により、緊急を要する事業費を補正いたしました。 補正予算の総額は、歳入、歳出ともそれぞれ3億5,260万2,000円でございまして、これを既に提出しております補正予算と合わせますと、本年度の予算総額は365億8,721万6,000円となります。 以下、補正予算の内容について申し上げます。 まず、総務費について申し上げます。 災害時の防災拠点となる新庁舎の整備につきましては、資材価格等の高騰の影響に伴い、事業費を補正いたしました。 次に、民生費について申し上げます。 妊娠時から出産、子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済的支援を一体的に実施するため、応援交付金の支給に要する経費を計上いたしました。 なお、新庁舎整備事業につきましては、事業費の補正による年割額等の変更に伴い、継続費を補正いたしました。 以上、補正予算の内容について申し上げましたが、歳入といたしましては、国・県支出金及び市債は、それぞれの事業に伴う額を計上いたしました。 なお、財源が不足しておりますので、財政調整基金から繰入れを行うことといたしました。 歳入といたしましては、国・県支出金7,419万8,000円。 繰入金1億580万4,000円、市債1億7,260万円を計上いたしました。 以上で提案理由の説明を終わりますが、何とぞよろしく御審議賜りますよう、お願いいたします。 ○議長(松隈清之)  これより質疑を行います。 通告がございますので、発言を許します。 江副康成議員の発言を許します。江副議員。 ◆議員(江副康成)  ただいま議題となっております、議案乙第37号令和年度鳥栖一般会計補正予算(第7号)、追加主要事項説明書2ページ、款2総務費、項1総務管理費、目14新庁舎整備費、節14工事請負費、新庁舎建設工事についてお尋ねいたします。 いよいよ新庁舎も来年5月の完成が近づいていると感じられるようになりましたが、併せまして、工事代金を適正にお支払いすることも大切なことでございます。 本件のような建設工事代金は、工期が長期にわたるため、その間の事情の変更に左右されることもありますが、通常、合理的な範囲内の価格の変動は、契約当初から予見可能なものであるとして、請負代金額を変更する必要はないという基本的な考え方がある一方で、通常、合理的な範囲を超える価格の変動については、契約当事者の一方のみにその負担を負わせることは適当ではなく、発注者と受注者で負担を分担すべきものであるとの考えの下、標準請負契約約款第26条に、物価の変動等による請負代金額の変更、いわゆるスライド条項が規定されております。 最初に1回目ですけれども、今回、建築工事と機械設備工事について、増額に至った経緯、適用されるスライド条項と、その算定方法及び補正額の内訳についてお尋ねいたします。 御答弁、よろしくお願いいたします。 ○議長(松隈清之)  古澤総務部次長。 ◎総務部次長(古澤哲也)  おはようございます。 江副議員の御質問にお答えいたします。 増額に至った経緯についてでございますが、鳥栖市市庁舎新築工事の建築工事及び機械設備工事につきましては、工事公告を令和3年4月14日に行い、20か月近く経過し、これまでの間に、新型コロナウイルス感染拡大や、世界情勢の変化の影響等に伴い、資材価格やエネルギー価格などが高騰している状況でございます。 このような状況から、建築工事の受注者の前田・マツコー・伸晃特定建設工事共同企業体から、令和4年10月4日に工事請負契約書第26条第6項の規定に基づくインフレスライド及び令和4年11月14日に工事請負契約書第26条第5項の規定に基づく単品スライド、機械設備工事の受注者の栄城・有明・古賀設備共同企業体から、令和4年10月4日に工事請負契約書第26条第6項の規定に基づくインフレスライドによる請負代金額の変更請求がなされております。 単品スライドにつきましては、鋼材類等の特定の資材が対象、インフレスライドにつきましては、基準日の10月4日以降の残工事量に対する資材単価等が対象になっており、単品スライド及びインフレスライドとともに、対象となる工事費の1%は受注者負担となります。 市において設計書の単価を見直し、請負代金変更額の算定をいたしましたところ、建築工事におきましては、鉄筋工事や鉄骨工事といった鋼材類の価格変動が大きくなっており、全体で、単品スライドは約15%、インフレスライドは約11%の増加となっております。 建築工事の請負代金変更額といたしましては、2億2,196万2,400円でございます。 機械設備工事におきましては、機器設備や、鋼材類の価格変動が大きくなっており、全体で約10%の増加でございます。 機械設備工事の請負代金変更額といたしましては、7,810万5,500円となっており、請負代金変更額の合計といたしましては、3億6万7,900円となりますが、工事請負費の入札残がございますので、補正額といたしましては、2億6,396万3,000円でございます。 以上、お答えとさせていただきます。 ○議長(松隈清之)  江副議員。 ◆議員(江副康成)  2回目の質問でございます。 まず1点目、先ほどの御答弁の中に、単品スライド及びインフレスライドともに、対象となる工事費の1%は受注者負担となりますとございました。 併用される場合は、単品スライドの受注者1%負担はないのではないかという記述もございましたが、この点について御答弁をお願いします。 2つ目、聞き取りの際、公定額の改定に合わせて、それに基づき算出するとの説明を繰り返し受けておりましたが、今回のこの単品スライドについて、佐賀県建設工事請負契約約款第26条第5項、単品スライド条項運用マニュアルというちょっと分厚いものがございまして、その18ページに、2-3受注者への確認事項、鋼材類は、材料の取引形態に照らし対象数量全量の搬入等の時期、購入先、単価・購入価格を確認することが可能であるため、それが証明できる納品書、請求書、領収書の提出を受注者に求めること。 増額変更において、必要な書類が提出されないなど具体的な証明がなされない場合は、その材料は単品スライド条項の対象材料としないと記述がございます。 このマニュアルの手順に基づいて適正に算出されてるのかどうか、御答弁、よろしくお願いします。 ○議長(松隈清之)  古澤総務部次長。 ◎総務部次長(古澤哲也)  江副議員の御質問にお答えいたします。 単品スライド及びインフレスライドの受注者の負担についてでございますが、今回、単品スライド、インフレスライドの対象工事となる期間は重複しておりませんので、それぞれについて受注者に負担をしていただいております。 また、スライド額の算定につきましては、佐賀県県土整備部建設技術課作成のマニュアルの手順に沿って算定をいたしております。 以上、お答えとさせていただきます。 ○議長(松隈清之)  質疑を終わります。 議案乙第37号は総務常任委員会及び文教厚生常任委員会に、議案甲第46号は文教厚生常任委員会に付託いたします。           ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ △日程第6 休会の件 ○議長(松隈清之)  日程第6、休会の件を議題といたします。 お諮りいたします。明日12月15日、16日及び19日の3日間は、委員会審査等のため休会といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、以上3日間は休会とすることに決しました。 なお、12月17日及び18日は市の休日のため休会となります。           ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ ○議長(松隈清之)  以上で本日の日程は終了いたしました。 本日はこれをもって散会いたします。  午前10時38分散会...